京都市では、路上喫煙等による市民や観光客、市内への通勤通学者の皆さんの身体や財産への被害を防ぐとともに、健康への影響を抑え、誰もが安心・安全で健康的な生活が確保できるよう、「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」を制定し、市内全域で屋外の公共の場所では、路上喫煙を禁止しています。
- なぜ、この条例をつくったの?
- この条例では「路上喫煙」によるやけどなどの被害を未然に防ぎ、健康への影響を抑えることで、安心・安全で健康に暮らせるまちづくりを目指しています。
- 「歩きたばこ」がダメなんでしょ?
- 歩きながらの喫煙だけでなく、立ち止まっての喫煙や携帯灰皿を使用した喫煙、自転車・バイクに乗りながらの喫煙なども「路上喫煙」に含まれます。
- なぜ「路上喫煙」はいけないの?
- 喫煙者が注意を払っていても、周りの人の身体や衣服などにたばこの火が当たってしまうことがあります。また、たばこを持つ手は、子どもの顔のあたりに位置するため、子どもにとっても大変危険です。
- 灰皿のある場所での喫煙はいいの?
- 道路や土地などの管理者が設置している灰皿での喫煙は「路上喫煙」にはなりません。これらの喫煙場所であっても、喫煙するときは、周りの人の迷惑にならないように気を付けましょう。